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トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 食生活・食の安全 > 食品衛生 > 食品衛生法等に基づく行政処分事務取扱要領
更新日:2023年12月1日
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この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び富山県ふぐの取扱いに関する条例(平成22年6月23日富山県条例第18号。以下「ふぐ条例」という。)の規定に基づく営業許可の取消し、又は営業等の禁止若しくは停止、その他必要な行政処分(以下「処分」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
・富山県食品衛生法等に基づく行政処分事務取扱要領(PDF:120KB)(別ウィンドウで開きます)
・別表「行政処分の取扱基準」(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
所属課室:厚生部生活衛生課食品乳肉係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階
電話番号:076-444-3229
ファックス番号:076-444-3497
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