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更新日:2024年4月25日
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富山県における発達障害者の支援体制の整備を図るため、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第19条の2の規定に基づき、富山県発達障害者支援地域協議会を設置しています。
富山県教育委員会が設置する「富山県特別支援連携協議会」と連携を図り、年2回の全体会と、「早期支援部会」と「就労・進路支援部会」を各1回開催しています。
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