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更新日:2026年6月16日

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富山県医療的ケア児在宅レスパイトモデル事業のご案内

県内で在宅生活を送る医療的ケア児のご家族が安心して休息(レスパイト)できるよう、普段利用している訪問看護ステーションが医療保険の訪問看護終了後も一定時間の見守りをするモデル事業を実施します。

事業の対象

以下の要件をすべて満たす方

  • 富山県内に住所を有する方
  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
  • 在宅で家族等による介護を受けて生活している方
  • 医師の訪問看護指示書による医療的ケア(下記参照)を必要とし、日常的に訪問看護を利用している方
  • 当該事業の利用日に入院や入所をしていない方

対象となる医療的ケア

(1)人工呼吸器の管理(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)

(2)気管切開の管理

(3)鼻咽頭エアウェイの管理

(4)酸素療法

(5)吸引(口鼻腔・気管内吸引)

(6)ネブライザーの管理

(7)経管栄養(経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、食道瘻、持続経管注入ポンプ使用)

(8)中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)

(9)皮下注射(インスリン、麻薬など)、持続皮下注射ポンプ使用

(10)血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)

(11)継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)

(12)導尿(利用時間中の間欠的導尿、持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ))

(13)排便管理(消化管ストーマ、摘便、洗腸、浣腸)

(14)痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

※医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往歴がある場合

(15)その他医療的ケアと県が認めたもの

利用時間

医療保険分の訪問看護(最大1.5時間)と合わせ、最大4時間の在宅レスパイトが可能です。

  • 1回あたりの利用時間は、最大2.5時間まで(利用は30分単位)
  • 年度の利用時間の目安は、一人あたり25時間です。

※利用は、医療保険による訪問看護の後の時間に限ります。

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利用料金

  • 利用者(ご家族等)負担はありません。(ただし、衛生物品等の実費相当分、交通費は除く)
  • 訪問看護ステーションには、見守りに要した費用として30分あたり5,000円をお支払いします。

利用方法

まず、利用者(ご家族等)と訪問看護ステーションとの間で、事業の利用についてご相談ください。

そのうえで、事業の利用を希望する場合は、

原則として、利用希望日の1か月前までに、訪問看護ステーションを通じて事務局(富山県障害福祉課)に利用申請をしてください。

<利用申請に必要な書類>

  • 富山県医療的ケア児在宅レスパイトモデル事業利用申請書(様式第1号)
  • 富山県医療的ケア児在宅レスパイトモデル事業に係る同意書(様式第2号)
  • 医師の訪問看護指示書の写し(有効期限内のもの)
  • 訪問看護計画の写し

利用可能と判断した場合、利用者(ご家族等)に対して、「利用決定通知書」を訪問看護ステーションを通じて通知します。

その後、事務局と訪問看護ステーションの間で委託契約を結び、契約締結後に事業の利用が可能です。

利用日時等の相談は、利用者(ご家族等)と訪問看護ステーション間で調整してください。

※年度を超えて継続利用する場合は、更新の申し込みが必要です。

事業者(訪問看護ステーション)の方へ

実績報告

訪問看護ステーションは、事業を実施した日の翌月10日までに、前月分の実績及び請求書を事務局に提出してください。実績等を確認後、事務局から訪問看護ステーションに費用をお支払いします。

※在宅レスパイトの提供を行わなかった場合、報告の必要はありません。

事業を実施できなくなった場合

訪問看護ステーションの都合や医療的ケア児の容体の変化など、特別の事情により事業の実施を変更・中止したいときは、富山県医療的ケア児在宅レスパイトモデル事業委託(変更・中止)申請書(様式第10号)を事務局に提出してください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課地域生活支援係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3213

ファックス番号:076-444-3494

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