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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 障害福祉サービス等情報公表制度について
更新日:2022年8月1日
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平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
この制度は、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として創設されたものです。事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表します。
障害福祉サービス等事業者には、障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告することが義務付けられています。
以下のサービスの指定を受けている事業者が対象になります。(基準該当サービスは除く)
※なお、富山市から指定を受けた障害福祉サービス等については、富山市障害福祉課へ報告することとなります。
事業者は、「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて報告します。
報告の方法については、要綱、リーフレット、関連リンク等をご参照ください。
下記サイトには、情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されています。
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイト)
ttp://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/
「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて報告いただいた情報について、WAMNETのホームページ上で公表されています。
障害福祉サービス等情報検索(外部サイト)
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
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