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更新日:2021年2月24日

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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護支援専門員とはどのような人

  • 介護支援専門員は、介護保険法に基づく指定を受けた「居宅介護支援事業者」や「介護保険施設」などに配置されています。
  • 介護が必要な方のために、介護サービスだけでなく、家族介護や、その他地域サービスを組み合わせた「サービスの利用計画」を作成し、要介護高齢者等が自立した生活を送る(自己実現を図る)ことを援助する専門職です。

居宅介護支援業務(ケアマネジメント業務)

  • 「居宅介護支援事業者」とは、介護支援専門員を配置して「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成する事業者です。
  • 事業所管理者は、介護支援専門員である必要があります。
  • 居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、ケアプランに基づき、各利用者の給付管理とサービスの提供状況のモニタリングを行います。
  • 在宅で介護保険のサービスを現物給付で受けるためには、ケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼する旨を保険者に届出する必要があります。
  • ケアプランは、自分で作成することもできますが(セルフ・ケアプランとする届出が必要)、居宅介護支援事業者に作成を依頼しても、通常は利用者の負担はありません。
  • 居宅介護支援事業者では、要介護認定申請の手続きの代行も行っています。

介護予防支援業務(介護予防ケアマネジメント業務)

  • 「介護予防支援事業者」とは、介護支援専門員や保健師、社会福祉士等を配置して「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」を作成する事業者です。(この事業所は、必ず地域包括支援センターに併設されます。)
  • 介護予防支援事業者の介護支援専門員等は、介護予防ケアプランに基づき、各利用者の給付管理とサービスの提供状況のモニタリングを行います。
  • 介護予防ケアプランも、自分で作成することもできますが、(セルフ・ケアプランとする届出が必要であり、原案は、市町村等の確認が必要)介護支援事業者に作成を依頼しても、通常は利用者の負担はありません。

施設における介護支援専門員業務(施設ケアマネジメント業務)

  • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険施設の計画担当介護支援専門員は、介護保険施設の入所者の「施設サービス計画」の作成を行い、また、在宅復帰に向けた援助も行います。

その他の介護支援専門員業務(地域密着型サービスにおけるマネジメント業務など)

  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)や小規模多機能居宅介護事業所にも配置することが必須とされており、入居者や利用者の介護計画の作成を行います。
  • 介護支援専門員は、市町村からの委託を受けて「要介護認定の認定調査」を受託することができます。(但し、認定調査員研修を受講したものに限る。)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3204

ファックス番号:076-444-3492

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