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更新日:2025年1月30日
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平成18年4月の介護保険法改正により、介護支援専門員として業務を行うためには、都道府県が管理する介護支援専門員名簿に登録され、かつ、『介護支援専門員証』の交付を受けることが必要とされています。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に伴い 「介護保険法施行規則」が一部改正されたことにより、介護支援専門員の登録等各種申請手続きの際に個人番号の記載が必須となりました。
これに伴い、令和7年1月31日付で「富山県介護保険法事務処理規則」に定める各種申請様式の改正を行いましたので、令和7年1月31日以降に申請される場合は、各ページに掲載された変更後の様式をご使用ください。
※個人番号を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類を新たにご提出いただく必要があります。
各種申請でご提出いただく写真について、運転免許証サイズに準ずることとし、写真規格を「上半身」より「上三分身」に改正いたしました。
平成18年度から、登録されたすべての介護支援専門員には、全国共通ルールにより、新しい「介護支援専門員登録番号(8桁の番号)」が付与されています。
最初の登録を富山県でされた場合は、「16」から始まる8桁の番号となります。(平成17年度までの番号(Hから始まるもの)は、廃止になっています。)
『介護支援専門員証』の有効期間は交付日から5年間と定められています。
(『介護支援専門員証』の交付を受けていない状態となるため、「再研修」を受講したうえで新たに『介護支援専門員証』の交付を受けるまでの間は、介護支援専門員の業務を行うことができません。)
平成18年4月の介護保険法改正前に交付された『介護支援専門員登録証明書』は、平成23年3月31日をもって『介護支援専門員証』とみなす経過措置が終了したため、「無効」です。
(更新交付申請手続きをしていない方は、「失効」しています。)
平成27年4月1日から、介護支援専門員証の記載事項から住所に関する事項が削除されました。(住所の記載がある介護支援専門員証については、有効期間満了日まで有効です。)この変更に伴い、「住所」変更による書換交付は不要となります。(「氏名」変更による書換交付は引き続き必要となります。詳しくは、下記「4.氏名・住所を変更したとき」をご覧ください。)
各種手続きの詳細については、次の1.から6.までの各ページをご覧ください。
各種手続きの一覧及び各種研修の詳細については、次の7.のぺージをご覧ください。
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