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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護員 > 介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証に係る諸手続等について > 5.勤務地の都道府県に登録を移転したいとき
更新日:2024年9月2日
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勤務している(しようとしている)事業所等(※の事業所及び職種等の場合に限ります。)の所在地が、登録されている都道府県と異なる場合は、登録の移転ができます。
なお、登録を移転すると、移転前に交付を受けていた介護支援専門員証は効力を失いますので、登録移転の申請とともに介護支援専門員証の交付申請をする必要があります。
※(対象となる事業所及び業務)
富山県が指定する「申請に必要な書類」を揃えて、現在登録されている都道府県の介護保険担当課へ提出してください。
(現在登録されている都道府県から、富山県高齢福祉課へ送付されます。)
※ 富山県内に住所(住民票に記載された住所)を有する場合は、住民票の添付を省略することができます。
※ 現在、介護支援専門員証の交付を受けていない方が、富山県への登録移転申請と同時に証の交付を希望される場合は、介護支援専門員証登録移転交付申請書(様式第18号)に代えて介護支援専門員証交付申請書(様式第17号)及び以下のいずれかの添付書類を提出してください。
現在登録されている都道府県の介護保険担当課にお問い合わせください。
※令和6年10月1日から定型通常料金が、84円から110円に改定されます。
定型通常料金110円+簡易書留料金350円の計460円分の切手を返信用封筒に貼付してください。
※10月1日以降、料金不足で発送できない場合は富山県庁高齢福祉課からご連絡のうえ、
不足分の切手を郵送いただきます。
登録を移転しようとする都道府県が指定する「申請に必要な書類」を揃えて、富山県高齢福祉課へ提出してください。
(登録を移転しようとする都道府県へは、富山県高齢福祉課から送付します。)
また、登録事項(住所、氏名)に変更のある方は、介護支援専門員登録事項変更届出書(様式14号)及び下記の添付書類を併せて提出してください。
※ 富山県内に住所(住民票に記載された住所)を有する場合は、住民票の添付を省略することができます。
登録を移転しようとする都道府県の介護保険担当課へお問い合わせください。
富山県高齢福祉課へ提出してください。
〒930-8501(この郵便番号の記載により住所が省略できます。)
富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部高齢福祉課介護保険係
TEL:076-444-9625/FAX:076-444-3492
※ 提出は持参、又は「簡易書留」で郵送してください。
移転登録及び専門員証の交付手続きが終了しましたら、登録を移転しようとする都道府県の介護保険担当課から専門員証の受け取り等について連絡があります。
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