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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護員 > 介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証に係る諸手続等について > 3.介護支援専門員証を紛失・棄損したとき
更新日:2024年9月2日
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(対象となる場合)
今回の能登半島地震で被災された県内在住の方については、手数料を免除いたしますので、収入証紙の貼り付けは不要です。申請書類とあわせて、り災証明書または被災証明書を提出ください。(コピー可)
※減免の対象となる期間は、令和7年3月末までです。
※ 登録されている氏名・住所を変更した場合は、併せて登録事項の変更の届出が必要です。必要書類等については「氏名・住所を変更したとき」のページをご覧ください。
※ 提出は持参、又は「簡易書留」で郵送してください。
※令和6年10月1日から定型通常料金が、84円から110円に改定されます。
定型通常料金110円+簡易書留料金350円の計460円分の切手を返信用封筒に貼付してください。
※10月1日以降、料金不足で発送できない場合は富山県庁高齢福祉課からご連絡のうえ、
不足分の切手を郵送いただきます。
介護支援専門員証再交付申請書(様式第20号)(ワード:30KB)
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