安全・安心情報
更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
富山県での介護支援専門員の「登録事項(氏名、住所)の変更」及び介護支援専門員証の「書換交付」に関する手続きは次のとおりです。
提出する書類の様式は、関連ファイルからダウンロードしてください。
「氏名」、「住所」を変更した場合は、次の〈A〉の書類を提出してください。
また、「氏名」変更の場合には、併せて〈B〉の書類の提出が必要となります。
(介護支援専門員証の交付を受けたことがない方や、介護支援専門員証を失効(有効期間が経過)している方は、〈B〉の書類の提出は不要です。)
「氏名」、「住所」を変更した場合は、介護支援専門員名簿の登録事項の変更が必要ですので、次の1)及び2)の書類を提出してください。
※ 富山県内に住所(住民票に記載された住所)を有する場合は、住民票の添付を省略することができます。
介護支援専門員証の交付を受けている場合は、登録事項の「氏名」変更に伴い、介護支援専門員証の書換が必要ですので、〈A〉の書類に加えて、次の3)~5)の書類を提出してください。
※ 次の手続きを同時に行う場合は、〈B〉の書類に代えて、それぞれの手続きに必要な書類を〈A〉の書類と一緒に提出してください。
※ 提出は持参、又は郵送(申請に収入証紙を貼付する場合は「簡易書留」で郵送)してください。
※令和6年10月1日から定型通常料金が、84円から110円に改定されます。
定型通常料金110円+簡易書留料金350円の計460円分の切手を返信用封筒に貼付してください。
※10月1日以降、料金不足で発送できない場合は富山県庁高齢福祉課からご連絡のうえ、
不足分の切手を郵送いただきます。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください