介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)修了証明書の無効について
この度、平成29年度に富山県知事が介護員養成研修事業者として指定した株式会社フールケア大地が、令和3年度及び令和4年度に実施した介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)について、修了要件である座学講義を実際には実施していなかったことが判明しました。
つきましては、以下の介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)修了証明書については無効ですので、お知らせします。
原則として、訪問介護(身体介護)を行う場合は、介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)を修了している必要があります(介護福祉士の資格所有者及び富山県介護員養成研修実施要綱第10条の規定に基づき修了者としてみなされる者を除く)。
1.研修事業者の名称及び所在地
株式会社フールケア大地(富山県富山市大町7番地)
2.無効となる修了証明書の日付及び番号
令和3年度実施分
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第69号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第70号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第71号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第72号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第73号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第74号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第75号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第76号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第77号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第78号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第79号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第80号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第81号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第82号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第83号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第84号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第85号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第86号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第87号
- 令和4年4月20日付けフールケア大地第88号
令和4年度実施分
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第89号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第90号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第91号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第92号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第93号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第94号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第95号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第96号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第97号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第98号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第99号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第100号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第101号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第102号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第103号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第104号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第105号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第106号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第107号
- 令和5年3月24日付けフールケア大地第108号
3.無効とする理由
厚生労働省告示及び厚生労働省通知に定められた修了要件を修了していないため。
厚生労働省告示:平成24年3月2日厚生労働省告示第71号「介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準」
厚生労働省通知:平成30年3月30日付け老振発0330第1号「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」
4.その他
株式会社フールケア大地より令和7年1月31日付けで廃止届が提出され、受理済みのため、指定取消処分は行わない。