更新日:2024年7月1日

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処遇改善加算の相談窓口をご活用ください!

令和6年6月1日から既存の処遇改善関連加算が新たに「介護職員等処遇改善加算」に一本化されることを踏まえ、加算を未取得の介護サービス事業所や、現在取得している加算より上位の加算の取得を希望されている事業所を対象に相談窓口を設置しますので、ぜひ活用ください。

相談窓口(公益財団法人介護労働安定センター富山支部)

開設期間・開設時間

令和6年7月1日から令和7年2月28日まで

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

午前9時30分から午後4時まで

相談料金

無料

相談方法

以下の方法にてご相談ください。必要に応じて、社会保険労務士が個別に事業所を訪問しアドバイスを行います。

(1)電話

076-444-0481(公益財団法人介護労働安定センター富山支部につながります。)

(2)メール

kaigotoyama@kaigo-center.or.jp

  • 件名は「富山県処遇改善加算相談」としてください。
  • メール文には①法人名、②事業所名、③サービスの種類、④現在の加算取得状況、⑤相談内容、⑥連絡先(電話番号、担当者名)を必ず記載ください。

(3)FAX

076-444-0425

  • 用紙には①法人名、②事業所名、③サービスの種類、④現在の加算取得状況、⑤相談内容、⑥連絡先(電話番号、担当者名)を必ず記載ください。

 

相談内容を把握し、より専門的・具体的なアドバイスを行うことが望ましいと判断した場合、もしくは希望があった場合は、社会保険労務士を派遣し、個別に相談・アドバイスを行います。

個別訪問による相談・アドバイス

  • まずは、上記(1)~(3)によるご相談をお願いします。
  • 社会保険労務士による具体的なアドバイス・相談が望ましい場合は、介護労働安定センター富山支部と調整のうえ、個別訪問実施に向けた調整を行います。
  • 社会保険労務士による個別相談・個別訪問は、1事業所、原則3回までとなります。

相談内容例

  • 処遇改善加算の概要
  • 処遇改善加算を取得するために必要な要件を把握・整理したい
  • 就業規則、賃金規程の整備について

処遇改善加算について

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

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