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更新日:2024年6月21日

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【重要】令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「加算」という。)の算定要件として、事業年度ごとにその実績を指定権者へ報告することが義務付けられています。

令和5年度サービス提供分の介護報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合も含む。)は、令和5年度分実績報告書の提出をお願いします。
なお、提出されない場合には、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意ください。

実績報告書の様式は下記「関連ファイル」からダウンロードしてご利用ください。

提出書類

令和5年度実績報告様式

(※)報告書は加算を申請された法人又は事業所単位で提出ください。

提出先・提出方法・提出期限について

(1)提出先:各指定権者

<県指定の介護サービス事業所について>

(2)提出期限:令和6年7月31日(水曜日)【期限厳守】

(3)提出方法:下記(ア)または(イ)の方法
※提出するエクセルファイル名の頭に法人名を記入してください。

(ア)【推奨】電子申請(下記URLからファイルをアップロードする方法でご提出ください。)
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=AD7RKgeK(外部サイトへリンク)

(イ)郵送

〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
県高齢福祉課施設・居宅サービス係宛て

その他

  • 富山市内に所在する事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業等、各保険者によって指定されている事業所については、当該保険者あてにご提出ください。
  • 事業者が有する県内に所在する事業所(サービス)が複数あり、かつ複数の指定権者をまたがる場合、各指定権者に実績報告書一式を提出願います。1つの事業所内で県指定サービスと保険者指定サービスを提供している場合も同様です。
  • 実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。令和5年度において、加算を算定する最後のサービス提供月が令和6年3月の場合、国保連等から介護サービス事業所への加算(報酬)の支払いは令和6年5月となるため、2ヵ月後の令和6年7月末日が提出期限となります。

関連ファイル

(1)(県通知)令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます)

(2)【入力用】実績報告提出様式(エクセル:185KB)(別ウィンドウで開きます)

(3)【記入例】実績報告提出様式(エクセル:188KB)(別ウィンドウで開きます)

(4)令和5年3月1日付け「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,000KB)(別ウィンドウで開きます)

(5)介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(PDF:631KB)

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

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