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更新日:2024年4月4日
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事業承継税制とは、経営承継受贈者あるいは経営承継相続人が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
※平成30年4月より事業承継税制が改正され、10年間の特例措置が設けられました。
※平成31年4月から個人事業者を対象とした個人版事業承継税制が創設されました。
*制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(マニュアル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
*必要書類については、中小企業庁ホームページ(関係書類)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
*宛名については、「都道府県知事殿」から「富山県知事殿」に修正してください。
*特定記録分の切手を貼った定形外封筒や、レターパック等(A4サイズがそのまま入るもの)を同封してください。
法人版の特例措置の認定を受けるためには、令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」の提出が必要です。
個人版事業承継税制の認定を受けるためには、令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「個人事業承継計画」の提出が必要です。
*制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(マニュアル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
*必要書類については、中小企業庁ホームページ(関係書類)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
*宛名については、「都道府県知事殿」から「富山県知事殿」に修正してください。
*特定記録分の切手を貼った定形外封筒や、レターパック等(A4サイズがそのまま入るもの)を同封してください。
個人版については期限、年次報告書等が異なります。
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