更新日:2024年4月4日

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所在不明株主に関する会社法特例

株式会社が、経営承継円滑化法における認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、「所在不明株主(※)」に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

(※)株主名簿に記載はあるものの、会社が連絡をとれなくなり、所在が不明になっている株主

会社法上、株式会社は所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取を含む)の手続きをとることが可能ですが、本特例より、非上場の中小企業者のうち事業承継ニーズの高い株式会社に限り、この期間を「5年」から「1年」に短縮できます。

申請手続き、提出書類

詳細な要件や提出諸類などについては、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※リンク先ページを下にスクロールすると「4.所在不明株主に関する会社法の特例」の項目があります。

書類の提出先・問い合わせ先

  • 提出先:〒930-8501
    富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階
    富山県商工労働部 地域産業振興室 経営支援課金融担当
  • 電話番号:076-444-3248
    (直接窓口に申請、相談される場合は事前に連絡の上で来庁ください。)

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3248

ファックス番号:076-444-4402

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