安全・安心情報
更新日:2024年4月4日
ここから本文です。
株式会社が、経営承継円滑化法における認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、「所在不明株主(※)」に関する会社法の特例の適用を受けることができます。
(※)株主名簿に記載はあるものの、会社が連絡をとれなくなり、所在が不明になっている株主
会社法上、株式会社は所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取を含む)の手続きをとることが可能ですが、本特例より、非上場の中小企業者のうち事業承継ニーズの高い株式会社に限り、この期間を「5年」から「1年」に短縮できます。
詳細な要件や提出諸類などについては、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※リンク先ページを下にスクロールすると「4.所在不明株主に関する会社法の特例」の項目があります。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください