安全・安心情報
更新日:2024年4月4日
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遺産相続時、相続人に最低限の相続権を保証する「遺留分」が、円滑な事業承継にとって大きな制約となってしまう場合があります。
本制度は、生前贈与株式について、遺留分権利者全員との合意に基づいて、この遺留分について民法の特例措置を受ける事で後継者の負担軽減を図るものです。
※申請先は、中小企業庁となります。
※詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度です。
生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。
このことが後継者の経営意欲の阻害要因とならないよう、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定できる制度です。
中小企業庁財務課
電話:03-3501-5803(直通)
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