安全・安心情報
更新日:2024年10月9日
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公益事業([1]運輸事業、[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、[3]水道、電気又はガスの供給事業、[4]医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に、少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)に通知しなければなりません。
争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣又は都道府県知事は、争議行為予告を公表することとなっております。
《注意》争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 |
---|---|
令和6年4月26日 |
富山赤十字病院労働組合 |
令和6年6月18日 |
富山県厚生農業協同組合連合会労働組合 |
令和6年11月7日 | 富山県医労連 |
令和6年4月26日富山赤十字病院労働組合(PDF:63KB)
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