安全・安心情報
更新日:2024年7月18日
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労使間に紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、中立・公正な立場で双方を調整し早期に解決するようお手伝いします。
調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つがありますが、ほとんどの場合、手続が簡単で迅速な「あっせん」が利用されています。(当委員会では、この「労働争議のあっせん」のことを、簡単に「集団あっせん」と呼んでいます。)
ここでは、「あっせん」についてご説明します。「調停」「仲裁」については、当委員会事務局にお尋ねください。
労働条件や労使関係に関するもので、たとえば次のようなものがあげられます。
「あっせん」とは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ、お互いが歩み寄って折り合える合意点を探りながら、話し合いにより解決することをお手伝いするものです。
集団あっせんは、富山県内に所在する事業所の労働組合(争議団を含む。)または使用者からの申請が必要です。
争議の実情が「集団あっせん」に適さないと認められる場合などもありますので、申請書を提出する前に、当委員会事務局にご相談ください。
また、集団あっせんの申請がされても、相手方があっせんに応じない場合は、あっせんを行えないことがあります。
・・・集団あっせんの流れや集団あっせん申請書等は、ページ下部の「関連ファイル」からご覧ください。
あっせんは、通常、3名のあっせん員(公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名)が行います。
あっせんは無料です。また、あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守しますので、ご安心ください。
なお、より詳しい内容などをお知りになりたい方は、当委員会事務局までお問い合わせください。
富山県労働委員会事務局
(所在地)富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階
(電話)076-444-2172 (FAX)076-444-5938
(受付時間)月~金(休日を除く)8時30分~17時15分
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