安全・安心情報
更新日:2024年5月13日
ここから本文です。
労働組合は労働者が自由に結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。
しかし、次のような場合には、労働組合が自主的かつ民主的に組織運営されているかどうかなどについて、労働委員会による資格審査を受け、労働組合法の規定に適合しているとの証明を受けなければならないことになっています。
労働組合が資格審査を申請するときは、労働組合資格審査申請書と立証資料を提出していただきます。(申請書については、関連ファイルをご覧ください。)
申請後、書面調査や必要に応じて現地などで事実調査を行い、公益委員会議で、労働組合法の規定する自主性(第2条)及び民主性(第5条第2項)の資格要件に適合するかどうかについて審査します。
審査の結果、適合していると判断した場合は、決定書の写し又は証明書を労働組合に交付します。
なお、詳しい内容や手続につきましては、当委員会事務局までお問い合わせください。
公益事業(医療・運輸・電気通信・電気供給事業など)において、ストライキなどの争議行為をしようとする場合、当事者である組合又は使用者は、10日前までに、当労働委員会と知事にその旨を書面で予告通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)
なお、詳しい内容や手続につきましては、当委員会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください