更新日:2024年3月22日

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不当労働行為の審査

不当労働行為とは

労働者には、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図るために労働組合を結成し(団結権)、その団結の力を背景として使用者と対等な立場で団体交渉を行い(団体交渉権)、要求が受け入れられない場合には、ストライキなどの争議行為を行うこと(争議権)が、憲法28条で保障されています。
これらの権利が現実の労使関係において守られ、労使間に無用の争いが生じないように、次に掲げる使用者の行為は、不当労働行為として禁止されています。(労働組合法第7条)

不当労働行為の種類

不当労働行為の種類一覧
種類 不当労働行為として禁止されている使用者の行為
不利益取扱い
  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合に加入しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行使をしたこと
を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること
黄犬契約
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること
を雇用条件とすること
団体交渉拒否 雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒んだり、不誠実な団体交渉を行うこと
支配介入
  • 労働組合を結成すること
  • 労働組合を運営すること
を支配したり、これに介入すること
経費援助 労働組合の運営に要する経費の支払いにつき経理上の援助をすること
報復的不利益取扱い
  • 不当労働行為救済申立てをしたこと
  • 再審査申立てをしたこと
  • 不当労働行為の調査・審問や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、発言をしたこと
を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

不当労働行為を受けたときの救済

使用者が、不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合または労働者個人が、労働委員会に対して救済を申立てることができます。
救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。
労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為であると判断した場合は救済命令を、そうでないと判断した場合は棄却命令を出します。また、労働委員会では、審査の過程で労使間に話し合いによる解決の機運が生じた場合は、労使双方に「和解」を勧め、合意に達すれば和解協定が締結され解決します。
(不当労働行為の審査の流れや申立書については、関連ファイルをご覧ください。)

審査の目標期間及び目標の達成状況

当委員会では、審査の迅速化を図るため、審査の目標期間を、「複雑な事件の場合を除いて、申立ての日から1年以内とする。ただし、単純な団交拒否事件については、更なる早期解決に努めるものとする。」と定めています。
平成26年度から令和5年度の間に終結した事件は6件あり、その処理日数は261日~711日で、おおむね目標期間内に終結しています。

終結した事件一覧
事件番号 申立年月日 終結年月日 処理日数 終結状況
平26(不)1 H26年5月16日 H27年2月24日 285日 関与和解
平27(不)1 H27年2月24日 H27年11月11日 261日 却下
平27(不)2 H27年9月2日 H28年7月5日 308日 関与和解
令2(不)1 R2年3月31日 R3年1月25日 301日 関与和解
令3(不)1 R3年4月13日 R5年3月24日 711日 取下げ
令5(不)1 R5年1月31日 R5年10月20日 263日 関与和解

 

関連ファイル

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所属課室:労働委員会  

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号:076-444-2172

ファックス番号:076-444-5938

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