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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 計量 > 取引・証明用「はかり」について
更新日:2021年2月24日
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商店、工場や病院、薬局などで取引・証明行為に使用される質量計(はかり、分銅等)は、次のいずれかでなければなりません。(計量法第16条)
「はかり」を購入する場合は、これらの「証印」が付されていることを確認してください。
ただし、工場内の工程管理用や研究・開発等に使用するはかりについてはこの限りではありません。
お問い合わせ
所属課室:商工労働部計量検定所
〒930-0992 富山市新庄町39-6
電話番号:076-422-0551
ファックス番号:076-491-0554
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