安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症への計量検定所の対応についてお知らせいたします。(2020年5月15日)
新型コロナウイルス感染症を事由として基準器検査を受けることが困難である場合、基準器検査証印の有効期間が延長されることとなり、令和2年4月7日から7月31日までの間に有効期間が満了する基準器は、当該期間が6か月間延長されました。
(令和2年経済産業省令第41号、令和2年経済産業省告示第100号)
新型コロナウイルス感染症を事由として検定等を受けることができないと認めるとき、検定証印及び装置検査証印の有効期間が令和2年4月から同年7月までの間に満了するものについては、期間の満了後もそれぞれの該当年月から6か月間は有効となります。
(令和2年経済産業省令第52号、令和2年経済産業省告示第121号)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください