安全・安心情報
更新日:2021年3月3日
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平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申を踏まえた計量制度の見直しが行なわれ、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)の規定に基づき、平成29年10月1日から、特定計量器である質量計に新たに「自動はかり」が追加されました。
これに伴い、適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。
なお、計量法施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第69号)附則第4条により、これらの対応には一定期間の経過措置が設けられております。
詳細につきましては、「関連ファイル」を御覧下さい。
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