トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 計量 > 計量制度見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項について

更新日:2021年3月3日

ここから本文です。

計量制度見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項について

平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申を踏まえた計量制度の見直しが行なわれ、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)の規定に基づき、平成29年10月1日から、特定計量器である質量計に新たに「自動はかり」が追加されました。
これに伴い、適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。
なお、計量法施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第69号)附則第4条により、これらの対応には一定期間の経過措置が設けられております。
詳細につきましては、「関連ファイル」を御覧下さい。

関連ファイル

適正計量管理事業所の留意事項(PDF:382KB)

関連リンク

計量行政室ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?