更新日:2021年8月2日

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計量関係報告書様式

計量法施行規則第96条の規定により、下記の計量関係事業者は、毎年1回、報告書を経済産業省または知事へ提出することとなっています。

  • 計量士
  • 届出製造事業者(指定製造事業者)
  • 届出修理事業者
  • 特定計量器の輸入の事業を行う者
  • 計量証明事業者
  • 適正計量管理事業所

報告書の様式は「関連ファイル」からダウンロードしてください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

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