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更新日:2022年3月9日

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岸壁等への立入り禁止について

IMO(国際海事機関)におけるSOLAS条約(海上人命安全条約)の改正に伴い、2004年7月1日より「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が施行されました。

この法律の施行により、伏木富山港ではフェンス、ゲートにより制限区域を設け、人・車両の厳重な出入り管理を行うこととなりました。フェンスが設置される岸壁については下記1のとおりです。詳細につきましては、下記2へお問い合わせ下さい。

なお、岸壁等については関係者以外立ち入り禁止となっております。関係者以外の立ち入りは、荷役作業の支障になるばかりではなく、大変危険なので絶対に立ち入らないで下さい。

1 制限区域

  • (1)新湊地区:中央1~6号、東ふ頭1~2号、北1~2号
  • (2)伏木地区:左岸1~3号、右岸3号、万葉ふ頭1~3号
  • (3)富山地区:1~5号、6~8号、10号

2 問い合わせ先

  • 富山県土木部港湾課
    〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
    TEL 076-444-3335
  • 富山新港管理局
    〒934-0031 新湊市奈呉の江7
    TEL 0766-84-8292
  • 伏木港事務所
    〒933-0104 高岡市伏木湊町5-15
    TEL 0766-44-0277
  • 富山港事務所
    〒931-8358 富山市東岩瀬海岸通り5
    TEL 076-437-7131

3 関係法令について

関連リンクの「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部施行に係る国土交通省ホームページ上における案内について」をご覧下さい。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部港湾課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3334

ファックス番号:076-444-4419

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