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港湾ソーラス制限区域の出入管理に係る立入許可証について
伏木富山港において、平成16年度から外航船舶が利用する国際埠頭では、制限区域(ソーラス制限区域)を設けて人及び車両等の出入管理(本人・所属・目的確認)を行っているところですが、平成25年1月1日から、国の指導に基づき出入管理を一層強化するため、「伏木富山港埠頭立入許可証」を発行しております。
本許可証の発行については、下記2の港事務所にお問い合わせください。
記
- 新たな立入許可証の発行条件
原則として、港湾運送業法又は貨物自動車運送事業法上の事業許可を受けている事業所の社員であって、制限区域に出入する必要がある方
- 相談窓口
- 富山新港管理局(TEL0766-84-8292)
- 伏木港事務所(TEL0766-44-0277)
- 富山港事務所(TEL076-437-7131)
- その他
- (1)様式3「伏木富山港埠頭立入許可証使用許可(変更)申請書」の氏名欄について、記名押印をするか、自署(自署する場合は押印を省略できます。)してください。
- (2)申請者一覧及び写真について、電子データーでの提出のご協力をいただける場合は、右記関連ファイルのPSカードデーター入力表の活用をお願いします。
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