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更新日:2022年3月9日

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保険未加入船舶の港湾施設利用規制について

当港におきましては、港内における事故対策の観点より、平成16年1月1日(木曜日)から、船主責任保険に加入していないなど事故に係る債務を履行しないおそれのある船舶等の港湾施設の使用を許可しないという取扱をしてきていますが、改正船舶油濁賠償保障法の施行により、平成17年3月1日からの取扱を次のとおりとしていますので、関係者の皆様におかれましては、適正な港の運営にご協力ください。

1 対象船舶:総トン数100トン以上の船舶

2 次の内容の保険に加入していない場合には、港湾施設の使用を認めない。

  • 対象損害:以下のいずれも填補するもの

    • 港湾施設、漁具等に生じた障害
    • 燃料油による油濁損害
    • 船舶の撤去にかかる費用
  • 最低保険金額:以下を合計した金額以上
    • 人損を含む場合の船主責任制限額(燃料油による油濁損害関係)
    • 物損のみの場合の船主責任制限額(港湾施設等に生じた損害及び船体の撤去に係る費用関係)

お問い合わせ

所属課室:土木部港湾課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3334

ファックス番号:076-444-4419

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