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更新日:2026年9月1日

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令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災された方への賃貸型応急住宅の一時提供について

賃貸型応急住宅とは

災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市(高岡市、氷見市、小矢部市、射水市)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

制度の概要について

【対象者】

災害発生時(令和8年8月27日時点)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない方

「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方

※その他、賃貸型応急住宅への入居対象に該当する方については、居住する下記市町村担当窓口へお問い合わせください。

【家賃の限度額】

家賃

1住居への入居人数(※)に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は、借上げの対象とはなりません。

 1名  :5.5万円以下

 2名  :6.0万円以下

 3~4名:7.0万円以下

 5名以上:8.5万円以下

※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。

(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

※家賃以外の経費(礼金や火災保険等)については、居住する下記賃貸型応急住宅県内各市の担当窓口へお問い合わせください。

【借上げ住宅への入居期間】

入居日から2年以内

※応急修理制度を併用する場合は応急修理申込日から6か月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去となります。

手続きの流れについて 

居住する下記の賃貸型応急住宅県内各市の担当窓口へお問い合わせください。

申込者からご提出いただく書類

※申込前に必ず、居住する各市の担当窓口へご相談いただきますようお願いします。

申込時

  必要書類 様式
1 富山県○○市被災者向け賃貸型応急住宅申込書 様式第1号(エクセル:47KB)
2 誓約書 様式第2号(ワード:16KB)
3 同意書 様式第3号(ワード:17KB)
4 委任状(※必要な場合のみ) 様式第5号(ワード:30KB)
5 罹災証明書(※コピー可)

 

退去時

  必要書類 様式
1 賃貸応急住宅退去申出書 様式第12号(ワード:27KB)

宅地建物取引業者(仲介業者)からご提出いただく書類

  必要書類 様式
1

同意書(貸主用)

※貸主から取り受けて、ご提出ください。

様式第4号(ワード:19KB)
2 重要事項説明書(建物賃貸借用) 様式第7号(エクセル:183KB)
3 定期建物賃貸借契約についての説明書 様式第8号(ワード:39KB)
4 富山県賃貸型応急住宅賃貸借契約書(定期建物賃貸借契約) 様式第9号(エクセル:44KB)
5 富山県賃貸型応急住宅賃貸借契約における支払先申出書 様式第10号(エクセル:31KB)
6

親権者同意書(※必要な場合のみ)

※親権者から取り受けて、ご提出ください。

様式第11号(ワード:18KB)

賃貸型応急住宅県内各市の担当窓口

賃貸型応急住宅の制度の活用を検討されている方は、各市の担当窓口へ直接お問い合わせください。

市名 担当課 電話番号
高岡市 建築政策課 0766-20-1403
氷見市 都市計画課 0766-74-8079
小矢部市 総務課 0766-67-1760
射水市 建築住宅課 0766-51-6683

 

【参考】制度チラシ(PDF:186KB)

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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