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更新日:2024年11月5日

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富山県自宅再建利子助成について

令和6年1月1日の能登半島地震により、自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で居住する住宅を新築、購入又は補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部または一部について助成します。

制度チラシ(PDF:260KB)

事業の概要

1 対象者

令和6年1月1日の能登半島地震で、自ら居住していた住居に一定の被害を受け、富山県内で住宅を再建した、次の(1)から(3)の全てに該当する方。

(1)下記の(ア)から(オ)のいずれかに該当する方

 (ア)市町村が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けた方

 (イ)被災者生活再建支援法に基づき、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体を行った方

 (ウ)被災者生活再建支援法に基づき、長期避難世帯として認められている方

 (エ)応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)または公営住宅目的外使用の入居者であり、これらの供与期間内に退去した方

 (オ)その他、知事が認める方

(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、次の収入(所得)要件を満たす世帯の方

世帯全員の収入が給与収入のみの場合 世帯収入が600万円以内
世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合 世帯所得が440万円以内

    ※23歳未満の被扶養者がいる場合は、世帯収入(所得)の制限なし

    ※高齢者、障害者がいる場合は、世帯収入(所得)の要件の緩和(控除)あり

収入(所得)要件について(PDF:64KB)

(3)被災された本人又は本人の親族が住宅再建のために金融機関等から融資を受けていること

2 助成額

1世帯(1軒)当たり1回限り、上限金額300万円支給(借入額、利率及び実際の返済期間に基づき算定した利子相当額を一括支給)

※金銭消費貸借契約書に記載されている貸付利率(適用金利)と金銭消費貸借契約締結日時点の住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」の融資金利(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される金利) と比較して低い方の利率で算定する。

住宅金融支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)

※元利均等返済の利子計算方法により支給金額を算定する。

※リバースモーゲージ型融資(高齢者向け返済特例)を受けて住宅再建する場合は、借入金に年利を乗じて算定した額に20年分を乗じて得た額で算定する。

3 申請期限

(1)再建した住宅に令和6年7月16日までに入居した方 : 令和7年1月16日まで

(2)再建した住宅に令和6年7月17日以降に入居した方 : ①②のいずれか早い方まで

                           ①入居した日から起算して6か月経過した日

                           ②令和9年1月31日

4 必要書類

申請者全員

(1)申請書兼実績報告書及び入居者一覧  

 申請書兼実績報告書(PDF:205KB) 入居者一覧(PDF:75KB)

 申請書兼実績報告書(ワード:26KB) 入居者一覧(エクセル:20KB)

(2)罹災証明書(写)

(3)課税所得証明書(住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年のもの(前年の課税所得証明書が取得できない場合は前々年のもの))※原則世帯全員分

(4)借入関係書類(金銭消費賃借契約書(住宅ローン契約書等)の写し、抵当権設定契約書の写し(無い場合には工事請負契約書等)、返済予定表の写し)

(5)住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯員全員の続柄記載のもの)

別居する扶養親族がいる場合

(6)戸籍謄本又は戸籍抄本(再建する住宅に入居する者と別居する扶養親族の関係が分かるもの)

(7)課税所得証明書(住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年のもの(前年の課税所得証明書が取得できない場合は前々年のもの))

世帯の中に障害者又は特別障害者がいる場合

(8)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障害の程度が記載されている箇所)

申請者と融資を受けた方が異なる場合

(9)申請者と融資を受けた方の続柄が分かる書類(戸籍謄本等)

※その他、助成対象者の要件や再建方法等により、追加で確認書類の提出をお願いする場合がございます。

5 申請方法

申請書兼実績報告書、入居者一覧をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、関係書類を添えて下記の宛先までお送りください。
※送付する封筒には必ず差し出し人の住所・氏名をご記入ください。
※申請書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着が確認できる書留やレターパック等の使用をおすすめします。

(郵送先)

 〒930-0003 富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル2階 

 富山県自宅再建利子助成事業相談窓口 宛

6 申請の流れ

(1)再建先の住宅へ入居後、上記郵送先に申請書、添付書類一式を提出(※転居後、原則6か月以内に申請すること)

(2)助成決定を受けたら、上記郵送先に請求書を提出 請求書(PDF:353KB) 請求書(ワード:18KB)

(3)県が、申請者の指定口座に助成金を振込み

相談会について

本制度について、相談会を開催いたします。予約不要ですので、相談を希望される方はお気軽にお越しください。(以下の日程以外では、富山市内の相談窓口で相談を承っております。)

開催場所 開催日 開催時間

高岡市伏木コミュニティセンター 会議室1

(高岡市伏木湊町13-1)

10月23日(水) 10:00~16:00
11月13日(水)
11月24日(日)

高岡市役所 704会議室

(高岡市広小路7-50)

10月28日(月)
11月15日(金)

小矢部市役所 501会議室

(小矢部市本町1-1)

11月  1日(金)

射水市大島分庁舎 201会議室 

(射水市小島703)

11月  6日(水)

氷見市役所 地域協働スペース

(氷見市鞍川1060)

11月20日(水)
12月  4日(水)
12月16日(月)

富山市ToyamaSakuraビル 502A・B会議室

(富山市新桜町6-15)

12月  2日(月)

参考

よくある質問(Q&A)

富山県自宅再建利子助成事業Q&A(PDF:200KB)

関連資料

要綱(PDF:197KB)

要領(PDF:88KB)

お問い合わせ

富山県自宅再建利子助成事業相談窓口

〒930-0003 富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル2階

電話番号:076-407-4530

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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