安全・安心情報
更新日:2024年1月11日
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災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村(※)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。
(※災害救助法適用市町村一覧)
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【対象者】
・令和6年1月の能登半島地震発生時(令和6年1月1日時点)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家が無く、自らの資力では住宅を得ることができない方
・半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
※その他、賃貸型応急住宅への入居対象に該当するかについては、下記市町村担当窓口へお問い合わせください。
【家賃の限度額】
1住居への入居人数(※)に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は借り上げの対象とはなりません。 (入居人数): (家賃(月額)) 1名 : 4万5千円以下 2名 : 6万円以下 3~4名: 7万円以下 5名以上: 8万5千円以下 ※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。 (例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人 |
※家賃以外の経費(礼金や火災保険等)については、下記賃貸型応急住宅各市町村担当窓口へお問い合わせください。
【借り上げ住宅への入居期間】
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去となります。
下記の賃貸型応急住宅各市町村担当窓口へお問い合わせください。
※申込前に必ず、各市町村担当窓口へご相談いただきますようお願いします。
申込時
必要書類 | 様式 | |
1 | 賃貸型応急住宅申込書 | 様式第1号(エクセル:47KB) |
2 | 誓約書 | 様式第2号(ワード:16KB) |
3 | 同意書 | 様式第3号(ワード:14KB) |
4 | 委任状(※必要な場合のみ) | 様式第5号(ワード:30KB) |
5 | り災証明書(※コピー可) | ー |
退去時
必要書類 | 様式 | |
1 | 賃貸型応急住宅退去申出書 | 様式第12号 (ワード:28KB) |
必要書類 | 様式 | |
1 |
同意書(貸主用) ※貸主より取り受けて、ご提出ください。 |
様式第4号(ワード:18KB) |
2 | 重要事項説明書(建物賃貸借用) | 様式第7号(エクセル:77KB) |
3 | 定期建物賃貸借契約についての説明書 | 様式第8号(ワード:40KB) |
4 | 富山県賃貸型応急住宅賃貸借契約書(定期建物賃貸借契約) | 様式第9号(エクセル:41KB) |
5 | 富山県賃貸型応急住宅賃貸借契約における支払先申出書 | 様式第10号(エクセル:31KB) |
6 |
親権者同意書(※必要な場合のみ) ※親権者から取り受けて、ご提出ください。 |
様式第11号(ワード:18KB) |
※宅地建物取引業者を介さない場合は、入居者の方よりご提出ください。
賃貸型応急住宅の活用を検討されている方は、各市町村の担当窓口へ直接お問い合わせください。
市町村名 | 担当課 | 電話番号 |
富山市 | 市営住宅課 | 076-443-2097 |
高岡市 | 建築政策課 | 0766-20-1403 |
氷見市 | 都市計画課 | 0766-74-8079 |
滑川市 | 都市計画課 | 076-475-1453 |
黒部市 | 都市計画課 | 0765-54-2647 |
砺波市 | 都市整備課 | 0763-33-1447 |
小矢部市 | 都市建設課 | 0766-53-5845 |
南砺市 | 建設維持課 | 0763-23-2022 |
射水市 | 建築住宅課 | 0766-51-6683 |
舟橋村 | 総務課 | 076-464-1121 |
上市町 | 建設課 | 076-472-2477 |
立山町 | 建設課 | 076-462-9975 |
朝日町 | 建設課 | 0765-83-1100 |
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