安全・安心情報
更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
企画管理課業務班 0766-26-8423
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
建設業許可申請 | 建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。 | |
経営事項審査申請 | 建設業許可業者が、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとするときには、経営事項審査を受ける必要があります。(審査の前に(財)建設業情報管理センターで経営状況分析を受けて下さい。) | |
入札参加資格審査申請 | 県の建設工事の入札に参加する場合には、入札参加資格審査を受けることが必要です。 | |
浄化槽工事業の登録及び届出 | 浄化槽工事を行う者は、都道府県知事への登録が必要です。(土木、建築、管工事業の建設業許可業者は登録ではなく届出となります。) | |
解体工事業の登録 | 解体工事を行う者は、都道府県知事への登録が必要です。(土木、建築、とび・土工工事業の建設業許可業者は登録が免除されます。) |
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
道路工事施行承認申請 | 道路沿いに乗入口を設置したり、道路構造物を撤去したりする場合には承認が必要です。 | |
道路占用許可 | 道路に工作物等を設置して道路を占用する場合には、許可が必要です。 |
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
流水の占用許可 | 河川の流水を占用する場合には許可が必要です。 | |
河川の土地の占用、工作物の新築等の許可 | 河川区域内において、土地に工作物を設置したり土地を占用したりする場合には、許可が必要です。 | |
土地の掘削、土石等の採取の許可 | 河川区域内において、土地を掘削したり土地の形状を変更又は土石を採取したりする場合には、許可が必要です。 |
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
海岸保全区域内の制限行為、占用の許可 | 海岸保全区域や一般公共海岸区域内において、土石の採取などの制限されている行為をしたり、工作物を設けて区域を占用したりする場合には、許可が必要です。 |
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
砂防指定地内の制限行為、占用の許可 | 砂防指定地内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をしたり、砂防設備を占用したりする場合には、許可が必要です。 | |
地すべり防止区域内・急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為の許可 | 地すべり防止区域内、又は急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をする場合には、許可が必要です。 |
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
砂利採取の認可 | 砂利採取業を行う場合には知事の登録が必要です。また、砂利採取業者が砂利の採取を行う場合には、採取ごとに認可が必要です。 | |
土採取の届出 | 土採取規制区域内において土の採取を行う場合には、届出が必要です。 |
(7)港湾法関係
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
港湾施設の占用・使用許可 | 港湾施設を占用したり、使用したりする場合には許可が必要です。 | |
港湾区域及び港湾隣接地域内の占用許可 | 港湾区域内の水域又は公共空地を占用したり、土砂の採取をしたりする場合には許可が必要です。 |
(8)一時使用届関係(道路一時使用届、河川敷地一時使用届、海岸一時使用届)
様式及び所定の資料を添付しメールで提出してください。
※メール送付後には、業務班担当者へ確認の電話をしてください。
※一時使用届の提出先アドレスは以下のとおり。(★を@に変えて送付してください)
atakaokadoboku★pref.toyama.lg.jp
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください