安全・安心情報
更新日:2023年1月17日
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食品表示法による表示方法について
食品表示法に基づく表示手順
その食品が、食品表示法上の「生鮮食品」と「加工食品」のいずれに該当するか確認します。「生鮮食品」であれば食品表示基準第三章、「加工食品」であれば食品表示基準第二章を参照してください。
→食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)(消費者庁ホームページ)
容器包装や立て札、POPなどに表示します。
容器包装に表示する場合は、文字の大きさは8ポイント以上(表示可能面積がおおむね150㎠以下のものにあっては5.5ポイント以上)で表示します。
名称 | 一般的な名称を表示します |
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原産地 |
国産の場合、都道府県名を表示します (市町村名やその他一般的な地名も可) 輸入品の場合、原産国名を表示します |
※玄米精米は食品表示基準別記様式第四に従い、原料玄米、精米時期等を表示します。
※しいたけは植菌地を原産地として表示し、栽培方法(原木又は菌床)も表示します。
※豆類は、密封容器に入れられた場合、内容量(g、kg)食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示します。
名称 | 「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」など一般的な名称を表示 します |
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原産地 | 国産の場合、「国産」と表示します (都道府県名、市町村名その他一般に知られている 地名も可) 輸入品の場合、原産国名を表示します |
以下、容器包装されている場合 | |
期限 | 消費期限又は賞味期限を表示します |
保存方法 | 「10℃以下で保存」など表示します |
加工者 | 加工者の氏名、所在地を表示します |
※牛肉の場合、牛トレーサビリティ法に基づき個体識別番号を表示します。
※公正競争規約では、部位や100gあたりの単価などの表示を定めています。
名称 | 一般的な名称を表示します |
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原産地 | 国産の場合、水域名又は養殖場のある都道府県名を 表示します (水域をまたがって漁をしたなど、水域名の記載が 困難な場合は、水揚げした港又は水揚げした港 が属する都道府県名も可) 輸入品の場合は、原産国名を表示します |
養殖 | 養殖のものには「養殖」と表示します |
解凍 | 解凍したものには「解凍」と表示します |
容器包装された切り身むき身の魚介類(生食用) | |
期限 | 消費期限又は賞味期限を表示します |
保存方法 | 「10℃以下で保存」など表示します |
生食用の旨 | 「生食用」、「刺身用」など表示します |
加工者 | 加工者の氏名、所在地を表示します |
文字の大きさは8ポイント以上(表示可能面積がおおむね150㎠以下のものにあっては5.5ポイント以上)で表示します。
個別に規定されている食品もあるため、必ず食品表示基準などの関係法令を確認しましょう。
名称 | 一般的な名称を表示します ※商品名ではありません |
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原材料名 | 使用した原材料を重量の多い物から順に、最も一般的な名称で表示します ※原材料と食品添加物を明確にわけます ※アレルギー物質が含まれていないか確認しましょう ※遺伝子組み換え食品が含まれていないか確認しましょう |
添加物 | 使用した添加物を重量の多いものから順に表示します ※原則は物質名で表示します。用途名を併記しなければならないものもあります。 ※使用した原材料に含まれている添加物も表示します ※加工助剤キャリーオーバー栄養強化の目的で使用されたものは表示が免除されます |
原料原産地名 | 最も多く使用した原材料の原産地又は製造地を表示します
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内容量 | 単位をつけて記載します ※計量法で特定商品に該当しない商品であって、内容量を外見上容易に識別できるものにあっては、表示を省略できます |
期限 |
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保存方法 |
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原産国 | 輸入品の場合、国名を表示 |
食品関連事業者 |
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製造所等 |
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栄養成分表示 | 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を記載します |
<食料缶詰及び食料瓶詰>
<飲料>
<食肉製品及び魚肉ねり製品>
<穀物加工品>
<農産物及び林産物加工品>
<水産物加工品>
<調味料>
<油脂及び油脂加工品>
<その他>
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