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更新日:2021年3月1日

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豪雨に伴って生じた被災自動車のエアバッグ類の処理について

豪雨に伴って生じた被災自動車のうち、破損が著しく、人力でドアが開閉しないものや車室が原形を留めていないもの(大破被災自動車)について、手作業によるエアバッグ類の車上作動や取り外し回収は、作業者の危険を伴うとともに物理的にも困難であることから、環境省及び経済産業省より、安全性の観点からの留意事項について案内がありました。
※詳しくは、関連ファイルをご覧ください。
※関係団体へも同様に周知されています。

  1. エアバッグ類の手作業による車上作動や取り外しが困難な大破被災自動車の解体にあたっては、原則、重機(ニブラ)等を用いてエアバッグ類を取り外す。
  2. 重機(ニブラ)等を保有していない解体業者が大破被災自動車を引き取り、エアバッグ類の車上作動や取り外し回収が安全に行えない場合には、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第16条第6項に基づき、速やかに、当該大破被災自動車を、重機(ニブラ)等を保有する解体業者に引き渡す。

関連リンク一覧

一般社団法人日本自動車リサイクル機構(外部サイトへリンク)

関連ファイル

令和2年7月豪雨に伴って生じた被災自動車のエアバッグ類の処理にあたっての留意事項(環境省・経済産業省)(PDF:103KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

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