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更新日:2024年9月2日
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PCBは、化学的に安定で電気絶縁性に優れており、かつては高圧トランス、高圧コンデンサ、蛍光灯の安定器の絶縁油などに使用されていましたが、カネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化したため、昭和47年に製造が中止されました。
PCBはほぼ30年にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続き、保管の長期化による紛失や漏洩等が懸念されたことから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB法)が平成13年6月22日に公布され、同年7月15日から施行されました。
PCB廃棄物については、同法により保管・処分状況等の自治体への届出、期間内の処分と処分するまでの間の適正な保管が義務付けられています。
(1)高濃度PCB廃棄物
〇 処理期限
変圧器(トランス)・コンデンサ:令和4年3月31日(処分期間終了)
(2)低濃度PCB廃棄物
〇 処理期限 令和9年3月31日
低濃度PCB廃棄物については、民間の処理業者(環境大臣が認定する無害化処理認定事業者や、都道府県市の長から許可を得た事業者)により処理が行われます。
注)低濃度PCBが使用されている疑いのある安定器については、現状では処理方法が定まっていないため、上記の業者で処理することができません。該当する機器が発見された場合は、処理が可能になるまで紛失等がないよう適切な保管をお願いします。
(参考)
をご覧ください。
平成20年5月から北海道PCB廃棄物処理施設の操業が開始されました。
JESCOでは、10kg以上のトランス類、コンデンサ類、PCB油類を処理対象物として処理の申込み(機器等の登録)を受付けています。
また、平成25年9月からは10kg未満のトランス類、コンデンサ類、蛍光灯安定器、感圧複写紙の処理も開始されています。(富山県内分は平成26年度から処理開始)
PCB廃棄物の処理を行うためには、県・富山市へのPCB法に基づく届出とは別に、JESCOに機器等の登録を行う必要があります。(登録を行わないと、処理手続きの案内等が行われません。)
なお、機器等の登録は、使用中のものについても行うことができます。
※機器等登録の方法等については関連リンク(3)を、PCB法に基づく届出については関連リンク(4)をご覧ください。
また、処理事業を行うJESCOでは、北海道との間で締結された環境保全協定に基づき、次のとおり受入基準、受入計画、収集運搬事業者の入門許可手続きなどを定めています。(関連リンク(3))
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