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更新日:2024年9月4日
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PCB廃棄物やPCB使用製品を所有する事業者は、前年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分の状況等について、毎年6月末までに富山県または富山市に届け出る必要があります。
届出の様式については、関連リンクの環境省ホームページからダウンロードして下さい。
様式第一号:正・副 各1部
様式第一号以外:正1部
【富山市以外の事業所】
〒930-0005 富山市新桜町5番3号
富山県環境政策課廃棄物対策班 宛
【富山市内の事業所】
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市環境部環境政策課廃棄物対策係 宛
※郵送で提出可
控えが必要な場合は控え用の届出書及び返信用封筒を郵送ください。
届出の種類 | 様式 | 提出期間 |
---|---|---|
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) | 様式第一号(一)(毎年6月30日までに提出する様式) | 毎年4月1日~6月30日 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分事業者用) | 様式第一号(二) | 毎年4月1日~6月30日 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 | 様式第二号 | 変更のあった日から10日以内 |
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 | 様式第四号 | 全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託(処分業者と処分に係る委託契約を締結)した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた日から20日以内 |
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書 | 様式第五号 | 処分期間の末日まで(トランス・コンデンサー等:令和4年3月31日、安定器・汚染物等:令和5年3月31日) |
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 | 様式第六号 | 変更の日から10日以内 |
承継の届出書 | 様式第七号 | 承継があった日から30日以内 |
譲受け届出書 | 様式第八号 | 譲り受けた日から30日以内 |
富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
電話 076-444-9618
富山市環境部環境政策課廃棄物対策係
電話 076-443-2178
様式第一号の届出は、PCB特別措置法の規定により、公表することとしておりますので、提出期限を遵守されますようお願いいたします。
「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)が定められています。PCB廃棄物の収集・運搬に当たっては本ガイドラインに沿って適正に収集・運搬を行ってください。(関連リンク参照)
「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(厚生労働省労働基準局安全衛生部、平成17年2月)が定められています。PCB廃棄物の収集・運搬等の作業を行うに当たっては、本安全衛生対策要綱に沿って適正に作業を行ってください。(関連リンク参照)
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