安全・安心情報
更新日:2023年10月4日
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PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図るため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行され、PCB廃棄物を保管している事業者は、同法第8条の規定により、毎年度、事業場ごとに前年度のPCB廃棄物の保管状況を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。また、PCB使用製品の使用事業者に対しても使用状況の届出をお願いしています。
令和5年度に届出のあった県内の事業場(富山市内の事業場を除く。)における、令和4年度の保管状況等について、同法第9条の規定により、次のとおり公表します。
なお、届出のあった事業場数は382事業場です。
令和5年度PCB廃棄物等保管状況等の公表について(ZIP:533KB)
注:県所管分のみの数値です。(富山市分は除く)
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