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更新日:2021年2月24日
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審査会が扱う紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる「典型7公害」に関する民事上の紛争です。
※「相当範囲にわたる」とは、人的・地域的に広がりがあるという趣旨です。
※「典型7公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による被害をいいます。この場合の被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれのあるものも含まれます。
※「民事上の紛争」とは、例えば、損害賠償の請求や操業の差止め、公害の防止対策を求めるといったものです。廃棄物焼却施設の設置許可の取消しを求めるようないわゆる「行政事件」は、この紛争処理の対象にはなりません。
審査会が行う紛争処理には、次の3つの手続きがあり、当事者の申請に基づいて手続きが開始されます。
あっせん委員が当事者の間に入って両者の話合いが円滑に行われるよう仲介し、自主的解決を援助、促進することで紛争の解決を図る手続きです。
申請手数料は不要です。
調停委員会(3名の調停委員で組織)が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続きで、これまで最も多く利用されています。
申請手数料が必要です。
紛争の当事者双方が裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁機関である仲裁委員会(3名の仲裁委員で組織)にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続きです。
申請手数料が必要です。
重大事件等に係るあっせん、調停、仲裁については、国の公害等調整委員会の管轄となります。
また、裁定(損害賠償責任の有無及び賠償額の判断[責任裁定]、被害と加害行為との間の因果関係の存否[原因裁定])については、国の公害等調整委員会にのみ申請できます。
※公害等調整委員会については、関連リンクをご覧ください。
公害紛争処理の流れは、関連ファイル(PDFファイル)をご覧ください。
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