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更新日:2021年2月24日
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公害紛争処理制度の中で最も多く利用されているのが調停です。以下では、この調停制度についてご説明します。
紛争の当事者から申請があった場合に、公害審査会会長の指名により3人の委員からなる調停委員会が組織されます。調停委員会は、調停期日(調停が行われる日時を期日といいます。)を開催します。
当事者は、期日に出席して被害の実態や防止対策等について調停委員会と話し合ったり、文書を提出したりすることなどができます。調停委員会は、当事者双方から聴いた意見や提出された資料をもとに、争点の整理を行います。また、必要に応じて現地調査を実施するとともに、場合によっては事件の関係人や参考人の意見聴取、鑑定人に鑑定依頼を行います。
なお、紛争の実情を明らかにし、当事者が率直に意見を述べあうことができるよう、調停手続は非公開とされています。
調停委員会は、相互の譲歩を図って調整や説得を行い、適切妥当な調停案を作成・提示するなど、合意が成立するよう努めます。また、必要があると認めた場合には、調停委員会自らが調停案を作成し、その受諾を勧告することもあります。
調停手続きの結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意は、民法上の和解契約と同一の効力を有することになります。
しかし、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したときは、調停委員会は調停を打ち切ることになります。
調停手続きの流れの例は、関連ファイル(PDFファイル)をご覧ください。
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