安全・安心情報
更新日:2021年3月30日
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典型7公害に関する民事上の紛争の当事者であれば、被害者、加害者いずれからも申請できます。また、一人でも申請できますし、複数人が共同で申請することもできます。さらに、会社などの法人でも申請できます。
なお、代理人又は代表者による申請もできますが、この場合は、それぞれ添付書類(代理人は委任状、代表者は代表者選定書)が必要になりますので、事前にご相談ください。
当事者は、弁護士又は調停等の委員会の承認を得た者のみを代理人に選任することができます。(ただし、あっせんについてはこのような制限はありません。)
当事者が多数の場合、当事者は一人又は数人の代表者を選定することができます。代表者ができる行為(期日への出席、発言、資料の提出等)については、当事者は代表者を通じてのみ行えます。
次の事項を記載した書面(申請書)に、申請人、代理人又は代表者が記名し、調停又は仲裁の場合は手数料相当額の富山県収入証紙を添えて、富山県公害審査会事務局に提出してください。
紛争の内容によっては、市町村の公害苦情相談を通じた方がより迅速な解決を図ることができる場合や、公害紛争処理制度になじまないものもあります。このため、申請にあたっては、できる限り事前のご相談をお勧めします。
※公害苦情相談については、関連リンク(環境保全課のページ)をご覧ください。
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