安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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調停、仲裁の申請には、手数料が必要です。(あっせんの申請は、無料です)
申請の際に、手数料相当額の富山県収入証紙を添えて提出してください。
申請手数料の額は、調停、仲裁を求める事項の価額によって算定します。(下表参照)
損害賠償を求める場合は、その請求額が「調停、仲裁を求める事項の価額」となります。
また、騒音の差止請求などのように価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円とみなします。
調停又は仲裁を求める事項の価額 | 調停申請に係る手数料 | 仲裁申請に係る手数料 |
---|---|---|
100万円まで | 1,000円 | 2,000円 |
100万円を超え1,000万円までの部分 | 1万円までごとに7円 | 1万円までごとに20円 |
1,000万円を超え1億円までの部分 | 1万円までごとに6円 | 1万円までごとに15円 |
1億円を超える部分 | 1万円までごとに5円 | 1万円までごとに10円 |
<例1>騒音差止めを求める場合(価額500万円)
<例2>2,000万円の損害賠償を求める場合
※ 関連ファイル(Excelファイル)の価額欄に「調停、仲裁を求める事項の価額」を入力することで、手数料額を計算することができます。
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