安全・安心情報
更新日:2023年6月20日
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水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は下記に示す産業廃棄物が該当します。
詳しくは関連リンクにあります
をご参照ください。
次の区分1~3に該当する製品が産業廃棄物となったものです。
区分1:水銀使用製品のうち、下表に掲げるもの
区分2:区分1の製品を材料又は部品として用いて製造される組込製品(表に×印のあるものに係るものを除く)
区分3:区分1、2のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
1 | 水銀電池 | 20 | ボイラ(二流体サイクルに用いられるもの) | ||
2 | 空気亜鉛電池 | 21 | 灯台の回転装置 | ||
3 | スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの) | × | 22 | 水銀トリム・ヒール調整装置 | |
4 | 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む) | × | 23 | 水銀抵抗原器 | |
5 | HIDランプ(高輝度放電ランプ) | × | 24 | 差圧式流量計 | |
6 | 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く) | × | 25 | 傾斜計 | |
7 | 農薬 | 26 | 周波数標準機 | × | |
8 | 気圧計 | 27 | 参照電極 | ||
9 | 湿度計 | 28 | 握力計 | ||
10 | 液柱形圧力計 | 29 | 医薬品 | ||
11 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のもの) | × | 30 | 水銀の製剤 | |
12 | 圧力伝送器(ダイアフラム式のもの) | × | 31 | 塩化第一水銀の製剤 | |
13 | 真空計 | × | 32 | 塩化第二水銀の製剤 | |
14 | ガラス製温度計 | 33 | よう化第二水銀の製剤 | ||
15 | 水銀充満圧力式温度計 | × | 34 | 硝酸第一水銀の製剤 | |
16 | 水銀体温計 | 35 | 硝酸第二水銀の製剤 | ||
17 | 水銀式血圧計 | 36 | チオシアン酸第二水銀の製剤 | ||
18 | 温度定点セル | 37 | 酢酸フェニル水銀の製剤 | ||
19 | 顔料 | × | No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に該当します。 |
1 スイッチ及びリレー
2 気圧計
3 湿度計
4 液柱形圧力計
5 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)
6 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)
7 真空計
8 ガラス製温度計
9 水銀充満圧力式温度計
10 水銀体温計
11 水銀式血圧計
12 灯台の回転装置
13 水銀トリム・ヒール調整装置
14 差圧式流量計
15 浮ひょう
16 傾斜計形密度計
17 積算時間計
18 ひずみゲージ式センサ
19 電量計
20 ジャイロコンパス
21 握力計
特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物で、次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として扱われます。また、水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。
廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
---|---|---|
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん | 水銀を15mg/kgを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/kgを超えて含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/Lを超えて含有するもの |
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