水銀廃棄物の分別の徹底について
- 平成25年に水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の汚染の防止するため、「水銀に関する水俣条約」が採択され、世界規模での対策が進められるようになりました。
- これを受けて、国内では水銀廃棄物や大気排出に関する規制が課せられており、特に、焼却施設に対する規制が強化されています。
- このため、工場・事業所はもちろんのこと、家庭でも水銀廃棄物の排出時の分別の徹底が大変重要となっています。
排出時における分別の徹底
工場・事業所・工事現場では
- 水銀が含まれる廃蛍光灯、廃電池など(水銀使用製品産業廃棄物)は他の廃棄物と混合しないよう、ドラム缶や専用容器で保管してください。
- 多種類の廃棄物が発生する解体・改修工事現場では特に、注意が必要です。
- 事業系一般廃棄物(可燃ごみ)に混入しないよう注意してください。
家庭では
- お住いの市町村の分別・排出ルールを守って廃棄ください。
- 特に、燃えるごみと一緒には絶対に廃棄しないでください。
水銀使用製品産業廃棄物の委託処理
水銀使用製品産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)については、取り扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者に適切に委託してください。
お問い合わせ先
- 産業廃棄物関係:
富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班(電話076-444-9618)
- 水銀大気排出規制関係 :
富山県生活環境文化部環境保全課大気保全係 (電話076-444-3145)
- 家庭ごみ:
お住いの市町村廃棄物担当窓口
関連ファイル
(ちらし)水銀廃棄物の分別の徹底について(PDF:398KB)