安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
平成29年10月1日以降、これらに該当する産業廃棄物を保管、処理委託等する場合には新たな対応が必要となりますので、ご注意ください。
産業廃棄物を排出する事業者は、当該廃棄物が「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当するかどうかを確認する必要があります。
※ 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」については、関連リンクをご覧ください。
処理を委託しようとする産業廃棄物が「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当する場合は、処理事業者の許可内容を確認して、これらを取り扱っている処理事業者に委託する必要があります。
また、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を排出する事業者に共通して、以下の対応が必要となります。
項目 | 内容 |
---|---|
委託相手 |
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委託契約書 |
※ 平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト |
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廃棄物の保管 |
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帳簿 |
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情報の伝達 |
※ 契約が継続中であってもWDSを再発行するなど、確実な情報伝達に努めてください。 |
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