産業廃棄物処理事業者の対応について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
平成29年10月1日以降、これらの廃棄物については保管基準や処理基準が追加されるとともに、許可においてその取扱いを明らかにすることとされましたので、下記の対応等をお願いします。
許可証の書換え等について
平成29年10月1日時点で水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合は、変更許可を要せず、新たな処理基準に適合したうえで、引き続き当該廃棄物を取り扱うことができます。
ただし、許可証において取扱品目を明確にするため、以下により産業廃棄物処理業許可証再交付等申請書等の提出をもって許可証の書換えを行います。
1 必要な書類(関連ファイルの様式等をご参照ください)
(1)収集運搬業
- ア 産業廃棄物処理業許可証再交付等申請書
- イ 事業計画書(様式第6号の2第1面、第2面、第5面及び第7面)
※ 積替え・保管を行う場合は第3面及び関係書類も添付
- ウ 現行許可証の写し
(2)処分業
- ア 産業廃棄物処理業許可証再交付等申請書
- イ 事業計画書(様式第7号の2、第7号の3、第7号の5)
- ウ 保管施設の維持管理の留意事項
- エ 保管施設平面図
- オ 保管容量等計算書
- カ 保管施設掲示板の図案
- キ 現行許可証の写し
【注】水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合は、その実績が確認できる書類(計量証明書、排出者が作成したWDS(廃棄物データシート)等)を添付してください。
- 今回の申請に伴い、施設等の変更を行う場合(新たに水銀使用製品産業廃棄物専用の保管施設を設けるなど)は、別途変更届の提出が必要です。
2 提出方法
正副2部提出(手数料不要)
※ 控えが必要な場合はもう1部ご準備ください。
※ 郵送での提出の場合は、返信用封筒の同封をお願いします。
3 提出時期
平成29年10月1日以降の初回許可更新時までは、随時受け付けます。
平成29年10月1日以降の初回許可更新時に書換えを行う場合は、再交付等申請書等の提出は不要です。(更新許可申請時に当該廃棄物の取扱いを明らかにしてください。)
新たに追加された基準等について
1 収集運搬業に関する内容
一般的な産業廃棄物収集運搬基準又は特別管理産業廃棄物収集運搬基準に加え、以下の対応が必要となります。
対応の詳細
区分 |
内容 |
水銀使用製品産業廃棄物 |
- 破砕することのないような方法によること
(例)廃棄物の形状や大きさ、材質に適した容器に入れて運搬する
- 他の物と混合しないように区分して収集運搬すること
※ 水銀使用製品産業廃棄物と、当該製品と同一カテゴリー・同一性状の製品が産業廃棄物となったものが混在した状態で排出される場合は、総体として水銀使用製品産業廃棄物として取り扱って構わない。
(例)空気亜鉛電池とアルカリボタン電池が混在している場合
ただし、混在したものを総体として、他の物と混合するおそれのないよう、保管、区分して収集運搬すること。
【積替え・保管を行う場合】
- 保管場所の掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載すること
- 他の物と混合しないための措置を講じること
(例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。
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水銀含有ばいじん等 |
- 揮発した水銀が運搬中に漏れることのないようにすること
(水銀が金属水銀として含まれる場合)
(例)蓋付きの容器に入れる、二重に梱包して運搬する。
- 高温にさらされないようにすること
【積替え・保管を行う場合】
- 保管場所の掲示板に水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載すること
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2 処分業に関する内容
一般的な産業廃棄物処分基準又は特別管理産業廃棄物処分基準に加え、以下の対応が必要となります。
対応の詳細
区分 |
内容 |
水銀使用製品産業廃棄物 |
- 水銀が大気中に飛散しないような措置を講じること
(例)密閉された設備
排気処理設備又は排ガス処理設備(集じん機、活性炭フィルター等)
- 中間処理残渣物については廃棄物の種類に応じて、溶出試験や含有量試験の結果等を踏まえ、適切に処分すること
- 水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが適当であるが、廃棄物の性状を踏まえて焼却処理をすることが適切であると判断されるものについては、大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること
- 安定型最終処分場への埋立は行わないこと(水銀回収後の残渣物についても不可)
- 保管場所の掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載すること
- 他の物と混合しないための措置を講じること
(例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。
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水銀含有ばいじん等 |
- 水銀が大気中に飛散しないような措置を講じること
(例)密閉された設備
排気処理設備又は排ガス処理設備(集じん機、活性炭フィルター等)
- 水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが適当であるが、廃棄物の性状を踏まえて焼却処理をすることが適切であると判断されるものについては、大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること
- 燃え殻、汚泥、ばいじんの埋立処分を行う場合は、埋立処分に先立って、埋立判定基準以下となるよう処理するか、又は低アルカリセメント等を使用して固型化すること
- 埋立判定基準を超過するものは遮断型最終処分場で処分すること
- 保管場所の掲示板に水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載すること
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3 水銀回収に関する内容
区分 |
内容 |
水銀使用製品産業廃棄物 |
- 回収義務対象物からの回収方法
(1) ばい焼設備を用いて、ばい焼により発生する水銀ガスを冷却して回収する方法
(2) 封入された水銀を分離する方法であって、水銀の大気飛散防止措置が講じられている方法(蒸留による方法、加熱工程を経ずに取り出す方法)
- 上記以外の水銀使用製品産業廃棄物について
水銀含有量が多いもの(超高圧UVランプ等)については、上記の方法に準じて水銀回収に努めることが望まれる。
- 回収した水銀を処分する場合は「廃水銀等」として取り扱うこと
回収後の残渣物には水銀が付着している可能性があることから、溶出試験等の結果を踏まえ、適切に処分すること
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水銀含有ばいじん等 |
- 回収義務対象物の回収方法
(1) ばい焼設備を用いて、ばい焼により発生する水銀ガスを冷却して回収する方法
(2) その他の設備を用いて、加熱工程により発生する水銀ガスを冷却して回収する方法(施設外に排出するガスは水銀吸着設備を経て排出する等、大気飛散防止措置を講ずること)
- 回収義務対象濃度未満の水銀含有ばいじん等について
水銀が比較的高濃度なものについては、上記の方法に準じて水銀回収に努めることが望まれる。
- 回収した水銀を処分する場合は「廃水銀等」として取り扱うこと
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関連ファイル
関連リンク