安全・安心情報
更新日:2021年3月17日
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化管法は、1999年(平成11年)7月13日に公布され、有害なおそれのある様々な化学物質の環境への排出量等を把握することにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。
化学物質の排出・移動に関する情報を国が1年ごとに集計し、公表する制度のことです。
第一種指定化学物質のうち、発がん性が認められる物質を「特定第一種指定化学物質」といいます。
対象となる事業所
以下の条件を満たし第一種指定化学物質等を取扱う事業者
又は事業者特別要件を満たす施設があること
対象事業者のもっと詳しい情報はこちら
化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載したデータシート(Safety Data Sheet)(以下、SDS)を当該化学物質の製造業者から他の事業者に譲渡・提供する際に、事前にその相手方に対して、情報を提供する制度です。
受け取った事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることができます。
第一種・第二種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含み、以下のいずれにも該当しない製品
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を取扱う全ての事業者が対象。
業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はありません。
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