安全・安心情報
更新日:2024年3月11日
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富山県地下水の採取に関する条例に基づき、規制地域又は観察地域において、揚水機の吐出口断面積が21平方cm を超える地下水揚水設備を設置する場合は、事前に届出が必要です。(規制地域においては、地下水採取量等の基準が定められています。)
また、届出対象となる揚水設備には水量測定器を設置し、地下水採取量を記録するとともに、その結果を地下水採取量報告書により毎年度4月末日までに知事に報告する必要があります。(関連リンク「【電子申請】地下水の採取量報告」からご報告いただくことができます。)
※規制地域、観察地域を問わず、できる限り採取量を抑えるよう努めてください。特に、近年届出の多い消雪用の揚水設備については、以下の節水対策を講じた設備となるようご協力お願いします。
地下水条例による規制内容や届出手続きについては、関連ファイルをご覧ください。ご不明な点は、環境保全課指導係にお問い合わせください。
届出様式は関連リンクへ。
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