更新日:2024年3月11日

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地下水を採取する場合は

富山県地下水の採取に関する条例に基づき、規制地域又は観察地域において、揚水機の吐出口断面積が21平方cm を超える地下水揚水設備を設置する場合は、事前に届出が必要です。(規制地域においては、地下水採取量等の基準が定められています。)

また、届出対象となる揚水設備には水量測定器を設置し、地下水採取量を記録するとともに、その結果を地下水採取量報告書により毎年度4月末日までに知事に報告する必要があります。(関連リンク「【電子申請】地下水の採取量報告」からご報告いただくことができます。)

※規制地域、観察地域を問わず、できる限り採取量を抑えるよう努めてください。特に、近年届出の多い消雪用の揚水設備については、以下の節水対策を講じた設備となるようご協力お願いします。

  • 交互散水方式等の節水型散水方式の採用
  • 降雪検知器(スノーセンサー)の設置
  • 1平方mあたりの散水量が、車道:0.25L/分以下、歩道・駐車場ほか:0.3L/分以下であること

 

地下水条例による規制内容や届出手続きについては、関連ファイルをご覧ください。ご不明な点は、環境保全課指導係にお問い合わせください。

届出様式は関連リンクへ。

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144 

ファックス番号:076-444-3481

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