更新日:2024年8月22日

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認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)について

1 認定NPO法人制度の概要

 認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。

(1)認定NPO法人とは

 認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます(法2(3)、44(1))。

(2)特例認定NPO法人とは

 特例認定NPO法人とは、設立後5年以内のNPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます(法2(4)、58(1))。

2 認定NPO法人等になることによるメリット

(1)寄附者に対する税制上の措置

a 個人が寄附した場合

 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます(措法41の18の2(1)(2))。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます(地方税法37の2(1)三・四、314の7(1)三・四)。

b 法人が寄附した場合

 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます(措法66の11の2(2))。

c 相続人等が相続財産等を寄附した場合

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません(措法70(10))。

(2)認定NPO法人のみなし寄附金制度

 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(特例認定NPO法人は適用されません。措法66の11の2(1))。

3 認定の基準

 認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります(法45、59)。

  • a パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)。
  • b 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
  • c 運営組織及び経理が適切であること。
  • d 事業活動の内容が適正であること。
  • e 情報公開を適切に行っていること。
  • f 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  • g 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
  • h 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

(注)上記a~hの基準を満たしていても(特例認定NPO法人はaを除きます。)、欠格事由(法47)に該当するNPO法人は、認定(特例認定)を受けることはできないこととなります。
 ※申請書の提出を検討されている方は、まず、関連ファイルの「事前チェックシート」にて、認定基準等を満たしているかを自己チェックしてください。

4 欠格事由

 次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません(法47)。

  • (1)役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
    a 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
    b 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    c NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    d 暴力団又はその構成員等
  • (2)認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
  • (3)定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
  • (4)国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
  • (5)国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
  • (6)暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

5 認定等の有効期間等

 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります(法51(1))。特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年となります(法60)。
なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります(特例認定には有効期間の更新はありません。)(法51(2)、61)。

6 申請先・問い合わせ先

 特定非営利活動法人の認定等の申請については、県民生活課県民協働係までお願いします。
 富山県生活環境文化部県民生活課県民協働係
 電話076-444-9012(直通)
※申請書のダウンロードは関連リンクの「NPO法人の認定等に関する様式のダウンロードページ」をご覧ください。
また、申請書記入等の際には、関連ファイルの「認定等の申請書類及び添付書類一覧」や「認定申請書等記載要領」をご確認ください

関連ファイル

関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課県民協働係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

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