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更新日:2021年2月24日
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催が困難になっている社員総会の開催方法についてお知らせいたします。法人の実情に合わせてご参考にしてください。
関連リンクにある、「新型コロナウイルス感染拡大にかかるNPO法Q&A(内閣府)」もご覧ください。
定款の社員総会の条項において、「書面による表決」・「表決の委任」を定めている場合、この方法で表決した方は、実際に出席していなくても会議の出席者数に含めることができます。そのため、実際の出席者と書面等による表決者・委任者を合わせた人数が総会の定足数を満たしていれば総会を開催することが可能です。定款の定めは次にあるような条文です。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項にいて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
なお、この方法で総会を開催する場合は、実際の出席者として、最低限3名(議長1名、議事録署名人2名)の出席が必要です。
法人の定款に定めがある場合は、みなし総会を利用して、総会の決議を省略することができます。定款の定めは次にあるような条文です。
(議決)
第27条
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
なお、みなし総会による議決の省略には、社員(正会員)全員分の同意の意思表示が必要です。
社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
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