更新日:2025年4月1日

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(重要)令和7年度からの役員変更手続き等の変更点

1. 役員変更手続き

役員の就任承諾書への氏名の自署、電話番号の記入

氏名の自署と、日頃から連絡を取ることができる電話番号の記入をお願いします。

参考資料としての「構成員概要」の添付

新任の役員がいる場合の役員変更届について、新任役員の職歴や受賞歴等について記載した「構成員概要」を参考資料として添付をお願いします。(任意様式)

2. 役員名簿の積極的な公開について

積極的な情報公開を行うため、今後最新の役員名簿を内閣府NPOホームページに掲載します。(役員の方の住所又は居所に係る記載の部分を除いたうえで公表)

書類を提出する際は、通常の役員名簿と併せて公表用の個人情報が記載されていない名簿の提出もお願いします。

(※)この名簿は、所轄庁において、閲覧又は謄写の請求に応じることとなります。

3. 提出書類について

上記の変更点を反映し、令和7年度からは以下の書類をご提出ください。

  • 役員の変更等届出書(様式第3号)
  • 変更後の役員名簿

(※)新任の役員がいる場合には、以下の書類も必要です。

  • 役員の就任承諾書の写し(原本は法人内で保管)

 理事から監事、監事から理事への変更の場合も必要です。

  • 役員の住民票の写しの原本
  • 構成員概要(任意様式)

 

様式については、以下からダウンロード可能です。

様式のダウンロード(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)

富山県電子申請サービスの利用方法

 1. 富山県電子申請サービスと検索

 2. 申請先に富山県を選択

 3. キーワードで絞り込むから「県民生活課」と入力

 4. 必要書類のダウンロード(役員の変更:様式第3号 役員の変更等届出書)

4. 役員変更手続きに関する注意点

  • 役員の任期が来たらつまり1年もしくは2年に1回必ず、所轄庁への役員変更届提出と、法務局への役員変更登記両方が必要です。
  • 任期途中での役員の変更の際も、再任の際も、再任(法務局では「重任」)という役員変更になることから、所轄庁・法務局双方の手続きが必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-9012

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

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