安全・安心情報
更新日:2024年9月24日
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【お知らせ】
○郵便料金変更に伴う返信用封筒の切手の金額について
令和6年10月1日から、定型郵便物の郵便料金が84円から110円に変更されます。
令和6年9月25日以降に申請書を提出される場合(郵送の場合は9月24日以降に発送される場合)、同封の返信用封筒には110円切手を貼付してください。
申請にあたっての必要書類等は、「2.申請方法」を参照してください。
○申請書等の様式及び手続の一部を変更しました
申請書等の項目を整理しました。
承認後に、共催者が追加となる場合には、変更書(様式3)を提出してください。
虚偽の申請により承認を受けた場合や、行事の目的・内容等の変更により承認が不適当となった場合、主催者(共催者も含む)又は行事が、承認の基準の要件を欠いていたことが後で判明した場合には、後援名義使用の承認を取り消すことがあります。
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富山県文化振興室芸術振興課では、広く県民を対象に、県以外の団体が行う文化行事に対して、後援名義の使用を承認しています。
※文化行事とは、文化に関する行事であって、その目的が芸術文化の振興に寄与するものです。
具体例:コンサート、美術展、いけばな展、文化祭、舞台公演、茶会、文芸大会など
文化行事についての後援名義の使用を希望する場合は、1ヶ月前までに富山県文化振興室芸術振興課へ申請書を提出してください。
※芸術文化以外のテーマを扱うイベントや講演会等への後援名義使用申請は、文化振興室芸術振興課ではお受けできませんので、各行事の目的の担当課へお問合せください。
行事主催者及び共催者は、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)国、地方公共団体又はこれに準ずる機関
(2)文化に関する研究団体、競技団体等
(3)公益団体又はこれに準ずる団体
(4)民間の企業、団体等
なお、行事遂行能力が不十分と認められる団体や、暴力団若しくは社会的に問題が指摘されている団体又はこれらの団体と密接な関連がある団体には、後援名義の使用を承認しません。
行事は次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)文化の普及、向上に寄与する行事で、その行事に対して援助、協力等をすることが適当と認められるもの
(2)営利、企業宣伝等を目的としないもの
(3)政治的、宗教的活動でないもの
(4)公序良俗に反するものでないもの
(5)特定の政党若しくは政治団体又は暴力団の利益となるおそれがないもの
(1)行事の規模及び対象が特定の地域に限定されることなく、原則として県内全域又は広域にわたるもの
(2)開催、開設場所について公衆衛生、災害防止等の十分な措置が講ぜられているもの
文化行事の後援等申請書(様式1)に必要事項を記入し、1か月前までに文化振興室芸術振興課に提出してください。
なお、申請書には下記の資料をすべて添付してください。
◇新規申請団体の場合
◇過去に承認を受けたことのある団体の場合
※継続申請行事の場合、行事概要は前回開催時のチラシ・パンフレット等でも差し支えありません。
変更書(様式3)に必要事項を記入し、承認期限前に提出してください。あわせて、返信用封筒(84円切手貼付。9月25日以降提出の場合、110円切手貼付)も添付してください。
虚偽の申請により承認を受けた場合や、行事の目的・内容等の変更により承認が不適当となった場合、主催者(共催者も含む)又は行事が、承認の基準の要件を欠いていたことが後で判明した場合には、後援名義使用の承認を取り消すことがあります。
〒930-8501(住所記載不要)
富山県富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-3455
FAX:076-444-4438
富山県生活環境文化部文化振興室芸術振興課
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