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更新日:2024年10月2日

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富山県有美術品(総務会計課所管)の貸出事業について

富山県が所有する美術品を展示しませんか?

富山県では、日本画・洋画・彫刻・工芸・書などの美術品を所蔵しています。

これらの作品は、県庁舎や学校など様々な場所で展示されていますが、より多くの県民の皆様の身近な場所(例えば、公共的施設や金融機関のロビーなど)で展示・紹介できるよう、一般向けに県有美術品(総務会計課所管)の貸出事業*を行っております。

まとまった作品から1点のみの展示まで、美術作品の展示に興味のある方は、ぜひ一度お問合せください。

 *富山県美術館や水墨美術館が所管する美術品は、この事業に含まれておりませんので、ご留意ください。

 

貸出作品リスト

 (参考)絵画標準寸法表(PDF:39KB)

貸出作品画像

貸出に関するQ&A

Q 貸出は有料ですか?
A 貸出は、原則無償です。

 なお、作品展示に際しては、貸出、返却時の梱包作業費・運送費、展示に要する費用、美術品に関する保険料等を
 ご負担いただくことが考えられます。目安として、他自治体が示す例は次のとおりです。(作品等により異なる場合が
 ありますので、詳しくは下記にお問合せください。)

 1.平面作品(額入り:1点 60cm×50cm程度)5点程度/梱包+輸送+保険=およそ¥70,000程度
 2.平面作品(額入り:1点 60cm×50cm程度)20~30点程度/梱包+輸送+保険=およそ¥120,000程度

 

Q どのくらいの期間、貸出できますか?
A 短期(1日)から1年まで貸出できます。

 ※ なお、1回に限り貸出期間を延長することができますので、最長2年間の貸出が可能です。

 

Q 貸出作品の展示場所に関する定めはありますか?
A 美術品の汚損、破損、盗難等の事故を未然に防ぐ対策として、
施錠管理、警備員等の巡回等の方策を講じて下さい。

 

Q 美術品が破損や紛失した場合は?
A 貸出作品の管理の責任は、一切、借受人が負います。
破損した美術品の原状回復、又は紛失した美術品の賠償を行う必要があります。

 

Q 借り受けした美術品の使用権を譲渡したり、転貸することはできますか?
A できません。

 

美術品の貸出に関しては、次の要領をご確認ください。

必要様式

 

お問い合わせ

所属課室:出納局総務会計課用度管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3423

ファックス番号:076-444-3964

関連情報

 

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